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青色申告とはなんですか?
青色申告とは、事業所得又は不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う人が、事前に税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出することで青色申告となります。また、届出を提出していない方は白色申告となります。特典として60種類以上があり、青色申告3大特典と呼ばれるものがあります。
・青色申告特別控除
不動産所得または事業所得が生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて
作成した貸借対照表および損益計算書は確定申告書に添付して、確定申告書をその提出期限(確定申告期限)までに提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。
・純損失の繰越控除と繰戻し
純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してなおも控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
純損失の繰戻し
前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます。
・青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業を専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲以内で事業者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することもできます。青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
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